過払い金の交渉について
過払い金返還請求において、貸金業者と何度も文章のやり取りをすることになりますが、文章のやり取りをしているだけではなく、交渉がまとまらず、その後に裁判となった場合、それまでやり取りしていた内容が裁判で採用されることもあるので、きちんと記録に残し、証拠として利用することができます。
交渉で厳禁なのは電話で交渉することでして、録音でもしない限り記録に残りませんし、水掛け論になってしまい、それだけで時間を無駄に使ってしまうことになります。
一部の貸金業者などは、交渉のやり方として電話での悪質な手段を使って、相手を精神的に追い詰める事をして、過払い金を還元しようとする気持ちを、へし折ろうとするため、電話だけの交渉は出来る限り避けるべきです。
電話で交渉したとしても、電話だけと言うのは好ましくありませんし、例えば電話で交渉した場合は、今の内容をまとめるために文章をFAXかメールで送ってもらうなどして、相手に対して軽率な事は言えないと思わせることができますし、乱暴で無茶な事は言ってくることはなくなると思います。
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交渉のやり取りは証拠として残す
交渉は文章でやり取りすることが望ましいのですが、最も良い方法はFAXやメールでして、こちら側から送った文章の元本などを手もとに残すことができ、FAXで文章のやり取りをすれば、証拠としても凝りますので、あと後余計な時間を無駄にすることが有りません。
また、FAXのメリットとしては迅速にやり取りがおこなえ、電話で言った事を偏光する場合は、スピーディーに修正することが可能になり、手紙などでやり取りをすれば文章として記録は残りますが、配達に時間が掛るので時間的にロスが出てしまいます。
FAXが自宅に無い場合でも、電話ではなく時間が掛っても良いので郵便でのやり取りをすることになりますが、郵便を使うことでのメリットがあり、内容証明郵便や配達証明というものがあり、どのような内容で、何月何日に誰が誰当てに出したかと言う事を、郵便局側が証明してくれるというもので、これは裁判でも有効です。
たちの悪い貸金業者の場合、郵便で取引履歴開示依頼書を送ったとしても、受け取っていいないと、白を切られる可能性もあり、なかには郵便は受け取ってはいるが内容は違うなどと言ってくる業者もいます。
このような状況になったら裁判所に送付した手紙の提出を求めれば良いのですが、破棄しているなどと言ってくるところもあるので、それを覆すために内容証明郵便を使うことで、反論することができます。