証拠をたくさん集める

裁判を始める前の準備と言うのはとても大切なのですが、訴状を提出すると、裁判所から貸金業者に郵送されて、1回目の口頭弁論期日の連絡がきます。

口頭弁論の前に貸金業者から反論する内容の書面が届き、それから裁判が始まるのですが、勝訴するためにできるだけ準備するわけですが、重要なのは証拠となるものでして、できるだけ証拠を集めておく必要があります。

和解が成立しなかったわけですから、裁判ではお互いに主張をいい合うことになるので、根拠となる証拠が裁判のカギを握っていると思ってください。

過払い金の裁判で証拠となるものは、ATMで振り込んでいる明細書や領収書、契約書や請求書なのですが、最も効力があるのは取引履歴です。

しかし、長年に渡って貸金業所に返済し続けていると、こうしたものはなくしてしまいがちで、特に取引履歴の開示請求をしても、開示してこない場合もありますが、手元に証拠が少なくても諦めることはありません。

証拠がなくても記録に基づいた推定計算で金額を算出することもできますので、それを裁判所に提出するようにすれば良いのです。

推定計算から取引履歴を開示させる

推定計算などで過払い金を主張している場合、貸金業者はその計算は間違えていると言ってくることありますが、その場合は、貸金業者はその反論に対しての証拠を提出しなくてはならないので、必然的に取引履歴を開示しなくてはならなくなります。

そうならばこっちのもので、取引履歴を開示してきたら、裁判が始まっていても主張の訂正をすることはでき、裁判では相手の反論パターンは決まっているので、それを知っていれば怖いものはありませんよね。

また、証拠として銀行の取引明細も利用できまして、銀行から引き出して返済に充てていることも状況症となるため、銀行口座の引き落とし記録や取引明細などを取り寄せておくと良いと思います。

簡易裁判所では、貸金業者が社員を代理人として、不当な主張を繰り返して、審理を長期化させる可能性もあり、地方裁判所では弁護士だけが代理人となるので、こうした事を防ぐことができ、訴額が140万円以下の場合は、慰謝料や弁護士費用を上乗せして、訴額を高くすることもできます。