口頭弁論とは

裁判所に訴状を提出したら、期日の連絡が裁判所から口頭弁論が開かれるのですが、この口頭弁論とは、裁判官の前で原告と被告で、双方の代理人である弁護士とで主張し合うことでして、基本的に第1回口頭弁論前までに、被告である貸金業者は答弁書を裁判所と原告側に送って反論してくることになります。

第1回口頭弁論では、被告である貸金業者は欠席をすることが多く、これは最初の口頭弁論が被告の都合を聞かずに、裁判所が指定する期日で行われる事が理由とされています。

それから、法廷では裁判官が訴状を陳述するかを聞いてくるので、原告は陳述するという意思を表すためにハイと答えます。 原告側が主張したいことは訴状に記載されているので、既に裁判官は内容を把握しているので、次に裁判官が聞いてくることは、断っておきたい事や述べたいことはあるかと聞いて来ることが多いので、そこで自分の考えや主張したい事を、しっかりと述べます。

第1回、第2回口頭弁論

貸金業者からの反論である答弁書への対応は、次回以降で構いませんので、構え過ぎず気軽に裁判に臨むと良いのですが、第1回口頭弁論が終わったからと言って、安心している暇はなく、一か月後くらいには第2回口頭弁論期日が決定し、それまでに貸金業者から答弁書に対する答えを準備して、書面にして提出しなければなりません。

口頭弁論は口頭を基本にしていますが、それだけでは事実確認をする審理が遅れることや、論点が整理されないため、必ず書面を用意するようにしておくと良いです。

第一回目に答弁書が提出されていれば、その反論を準備書面にして、貸金業者と裁判所にFAXすれば、その後の展開が早くなって、和解も早まります。

貸金業者から答弁書が送られてきた時点で、さっそく答弁書への反論を考えて、書面の作成に取り掛かりましょう。 この準備書面とは、口頭でされる主張を裁判所や相手方が正確に理解するために用意されるものでして、お互いの主張の記録にもなります。

準備書面に書かれていない事実を法廷で主張できませんが、第1回口頭弁論では準備書面さえ出しておけば出廷しない場合でも、陳述したと認めてもらえます。